大型二種免許 教習開始
※ 神奈川県公安委員会指定! ※
実地試験免除
お客様からご要望のありました「大型二種免許」を営業種目に追加することにいたしました。
平成20年6月19日に公安委員会の指定自動車教習所として認可を得ることができました。
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大型二種免許報酬を得て人を輸送するために自動車を運転する場合(乗せる人から直接お金をもらって車を運転する場合) 旅客運転に必要となる運転免許です。 路線バス・観光バス・スクールバス等、乗車定員30人以上の営業用大型自動車を運転する場合に必要となります。 所持免許別の最短時限数例
取得条件
※詳細はお問い合わせください。 |
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大型二種教習車(バス)
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